千葉県が新たに設けた改正条例 飲酒運転「撲滅」への効果は?
みなさんこんばんは。
7月も後半ということで、昼間は本当に暑い毎日が続いていますね。
とはいえ、昼との温度差もあってか、夜は少し風があると気持ち良いですね。
今年の夏も良いものにしていきましょう。
さて今回は、こんなトピックを見かけたので共有していこうと思います。
https://news.yahoo.co.jp/articles/70f3d58ff724bf858620c85769ab206d2a39fd94
千葉県八街市で児童5人が飲酒運転のトラックによって死傷した事件から2年、県では新たに飲酒運転を根絶するための改正条例が施行されたとのこと。
条例っていうのは、地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法のことですね。
要は、千葉県内でのルールといった感じです。
今回改正された条例は、飲酒運転の対策を講じない飲食店に対する罰則になります。
具体的には、客が飲酒運転をした飲食店の事業者が、県からの防止措置の指示に従わない場合、店名の公表や店内に指示書の刑事を命じられ、従わない場合は5万円以下の過料を科すことができる、というもの。
そもそも、ドライバーに対して酒類を提供することは、道路交通法で禁止されています。
それに加え、という趣旨で設けられたのが今回の改正条例というわけですね。
しかし、実際には店側が客の交通手段を知るには限度があります。
もともと常連などで店側と面識のある客であれば、店側も客の行動についてある程度把握していてもおかしなことではありませんが、ふらりと立ち寄った店であれば、店側が客の交通手段や飲酒運転の可能性について把握するのは無理がありますよね。
そんな中、今回の改正条例については、店側から客に対してのけん制を促す新しい制度。
とはいえ、やりすぎてしまえば、客足が遠のいてしまう可能性もあることから、店側にばかり対策を講じさせるというのも、なかなか厳しいのが現実です。
過去の凄惨な交通事故を受けて、都道府県単位で新たな条例を設けるというのは、非常に良い試みだと思います。
しかし、条例レベルではあまり強制させることもできないのが実際のところです。
飲酒運転の撲滅、交通事故を減らすためには非常に重要なテーマであると感じると同時に、飲食店側に強いルールを強いるのも難しいとも感じてしまいます。
というわけで、千葉県の改正条例、今後の動向が気になるところです。
なにか追加情報がありましたら、本ブログに追記していきますね。
ではでは、本日はこの辺で。
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